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■農地を転用する場合には決済金(償還金)が賦課されます。 |
農地を宅地やその他の目的で転用する場合には、決済金(償還金)が賦課されます。公共用地は農地転用の手続きが免除されていますので、土地改良区に通知されず、賦課台帳の除籍がされません。そのため、そのまま賦課されることがありますので、必ず届け出をしてください。 |
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■土地の移動と用排水路の施設使用、水路への排水放流は必ず手続きをしてください。 |
土地の移動や名義変更等の手続きを忘れていると、そのままの名義で賦課されますので、必ず手続きをしていただくようお願いします。
次のような移動があった場合(総務課へ) |
- 組合員の方が亡くなった時や組合員資格に移動があった場合
- 農地を売買、賃借又は贈与等された場合
- 農地転用等による地区除外をする場合
- 農業者年金受給者等で経営移譲する場合
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次のような目的で施設を使用する場合(業務課へ) |
- 土地改良区が管理する施設(水路等)を出入り口として使用したい場合
- 住宅の雑排水、営業による排水や合併浄化槽、営業用処理槽による浄化水を管理施設に放流したい場合
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